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所長マイクのブログ,2019年ブログ2019/08/11

被疑者の精神鑑定

 

先月起きた京都アニメーション事件や、2016年に起きた相模原障害者施設殺傷事件などのような悲惨な事件、親子関係における悲惨な事件の報道を毎日のように目にします。

 

 

一体、なぜこのような事が起きてしまうのでしょうか?                

 

 

当然ですが、事件を起こした被疑者は、法によって裁かれることになります。

 

 

その際、検察官や裁判官は精神鑑定を行って、被疑者( 被告人 )の刑事責任能力の有無を確認することがあります。

 

 

責任能力とは、犯行時に善悪の判断ができたかどうか、自分の行動をコントロールできる状態にあったかどうかのことです。

 

 

なぜ責任能力の有無を問われるのかというと、日本の刑法では「心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第三十九条)」および「心神耗弱(こうじゃく)者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第三十九条2)」と定められているからです。

 

 

もし被疑者が「心身喪失していた」と判断されると責任を問われない、つまり無罪になるのです。

 

 

その精神鑑定は、精神科医や心理学者が鑑定人となて、精神状況を調べるために、カウンセリングや心理テスト、行動観察を行います。

 

 

身体的状況を調べるには、脳波検査、CTスキャン、MRI などを行います。

 

 

鑑定の結果は起訴するかどうか、あるいは裁判の材料となります。

 

 

相模原障害者施設殺傷事件の被疑者は、精神病棟に入院経験を持ち、「パーソナリティ障害」と診断されています。

 

 

京アニの被疑者も、精神障害を患っていたとの報告があります。

 

 

実は、当YS心の再生医療研究所の顧問医師団の中にも、精神鑑定に多く携わった医師がいます。

 

 

その関係でこれまで目を通した精神鑑定書、特に戦後の事件のものでは、意外な事実を発見する事になりました。

 

 

それは何かと言いますと、「精神疾患の陰にはまず間違いなく家庭環境が潜んでいる」という事です。

 

 

一言でいえば、育ちです。

 

 

生後の養育環境、生育歴です。

 

 

特に両親との関係がクローズアップされるのです。

 

 

その関係性が心に影響を与え、事件を引き起こすという行動に繋がっているという事実です。

 

 

では、その関係性がどのように心に影響を与えるのかは、明日に続きます。

 

 

 

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